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平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
これにより、自社株承継時の納税割合がゼロになったうえ、これまで大きなハードルだった雇用確保要件が実質撤廃されました。
特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。
「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から令和5年3月31日までの5年間とされています。
当事務所は認定経営革新等支援機関の認定を受けています。事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
誠に勝手ながら、2018年12月28日(金)から2019年1月6日(日)まで、冬季休業とさせていただきます。
期間中はご不便ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承くださいますよう お願い申し上げます
誠に勝手ながら、2018年8月9日(木)から8月16日(木)まで、夏季休業とさせていただきます。
期間中はご不便ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承くださいますよう お願い申し上げます。
当事務所の情報処理委託先であるTKCから以下の連絡がありましたのでお知らせします。
Windows 10の大型アップデート「Fall Creators Update」(10月17日提供予定)を適用すると、TKCシステムが正しく動作しない場合があります。
「Fall Creators Update」の適用を延期してください。
詳細はPDFをご確認ください。