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定額減税とは、2024年(令和6年)6月に施行された制度であり、所得税を納める方が対象となっています。
納税者本人、配偶者、および扶養親族1人につき、所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が控除される今年(年度)限定の措置のことです。
今回の年末調整では、昨年以前と同様に年末調整を行い、年調所得税額の算出を行います。
その後、年調所得税額から年調減税額の控除を行い、控除後の金額に102.1%を乗じて復興特別所得税を含めた年調年税額を算出し、過不足の精算を行います。
このため、従業員の方から提出を受ける基礎控除申告書等について、昨年の書式に比べ定額減税に係る項目が追加されていますので、この部分も正しく記載されているか、確認が必要です。
年調減税に関する詳細については、最新情報を国税庁のホームページ内に設置されている「年末調整がよくわかるページ」で確認できます。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
風水害・地震災害・感染症の大流行など、事業に損害を与えるような緊急事態が起きた場合に備えて、企業はBCPを策定しておく必要があります。
BCPとは、危機的状況下において企業価値や従業員の雇用を守り、中核となる事業の継続や早期復旧を目指すための計画のことです。
中小企業庁の「中小企業BCP策定運用指針」によると、BCP対策は次の5つの要素に分けられます。
1. 優先して継続・復旧すべき中核事業を特定する
2. 緊急時における中核事業の目標復旧時間を定めておく
3. 緊急時に提供できるサービスのレベルについて顧客と予め協議しておく
4. 事業拠点や生産設備、仕入品調達等の代替策を用意しておく
5. 全ての従業員と事業継続についてコミュニケーションを図っておく
BCP対策を策定していれば、緊急時にも迅速に事業を復旧できる体制が整っていることを示せます。顧客は安心して取引できるため、中小企業の信頼性向上につながります。
詳しい内容は、中小企業庁のホームページからご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/bcp/
また、金融機関や損害保険会社でも各種災害に備えた保険や、BCP対策の策定支援のサービスが有ります
参考:あいおいニッセイ同和損保
https://www.aioinissaydowa.co.jp/business/product/toughbiz/jigyokatudo/
発注事業者(業務を委託する事業者)とフリーランス事業者(業務を受託する事業者)との取引の適正化等を目的とした「フリーランス法」が11月1日に施行されます。
この法律は、原則として事業者間(BtoB)における委託取引が対象で、フリーランス事業者に対して、発注事業者が果たすべき最大「7つの義務項目」を定めています。
①書面等による取引条件の明示
②報酬支払期日の設定・期日内の支払
③禁止行為
④募集情報の的確表示
⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮
⑥ハラスメント対策に係る体制整備
⑦中途解除等の事前予告・理由開示
発注事業者が満たす要件によって、遵守すべき義務項目は異なります。
また、もしも義務項目に違反した場合には、罰則が科されることとなっています。
施行日までに、必要に応じて業務フローや委託内容等を見直し、スムーズな取引に向けて準備を進めておきましょう。
ちなみに、フリーランスは、労災保険の特別加入の対象となり、任意加入した場合に、仕事中や通勤中のケガや病気等に対して、補償を受けることができるようになります。
公正取引委員会 フリーランス法特設サイト
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/
国税庁は、「令和5年度租税滞納状況について」をホームページに公表しました。滞納とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものをいいます。
新規発生の租税滞納額は、令和5年度は前年度より11.1%増加し、7,997億円となりました。
税目別にみますと、滞納残高が多い順に、所得税3,815億円、消費税3,580億円、法人税1,233億円、相続税560億円となっています。
国税庁では滞納の未然防止の取り組みとして、「予納ダイレクト」や「納税コールセンター」での電話催告等の実施を行っています。
(予納ダイレクトとは)
ダイレクト納付を利用している方であれば、確定申告により納付することが見込まれる金額について、その課税期間中に、あらかじめ納付日と納付金額等をダイレクト納付画面により登録しておくことで、登録した納付日に預貯金口座から振替により納付(予納)することができる制度です。
国税庁 令和5年度租税滞納状況の概要
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2024/sozei_taino/pdf/sozei_taino.pdf
令和6年分の所得税額から定額減税額(定額減税可能額)を控除しきれないと見込まれる場合は、控除しきれないおおよその額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が市区町村から給付されます。
支給対象者
所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方
手続き方法
市町村から確認書が届きますので、必要事項と確認書類を同封して返信が必要です
ご注意
調整給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
参考 横浜市調整給付金
弊所にも国税庁からの偽メールが届きました(別紙PDF)
一般的に言われているとおり、怪しいメールは開かない、怪しい電話には応答しない様、ご注意ください。
また、国税庁等をかたった不審な訪問等にもお気を付けください。 ご不明な場合は会計事務所を通じてご確認ください。
e-Tax(国税電子申告・納税システム)では、メールアドレスを登録している方には、メッセージボックスにお知らせ等が格納された場合に、メールを送信しています。
また、e-Taxから送信するメールにはファイルを添付することはなく、原則としてメール本文内にURLも記載していません。
遺言書がない場合、相続手続きをするには遺産分割協議が必要となりますが、場合によって協議が難航するおそれがあるため、そうした事態を避けるためにも遺言書を書かれることをお勧めします。
なお、遺言書の記載内容として法律上の効力が生じるのは、法定遺言事項(身分や財産、相続に関すること)に限られ、その他は法的な効力は生じませんが、「付言事項」として、自由に記載できます。
法定遺言事項だけでは伝わらない、遺言者の遺言を作成するに至った心情や相続人への感謝の気持ちなどを書くことが多いようです。
特に遺言書の内容が一部の相続人にとって不公平な内容である場合には、付言事項を書くことで、その相続人の納得や理解が得られやすくなり、円滑な手続きとなる場合があります。
付言事項に記載する内容は自由で、書き方にも決まりはありませんが、付言事項と遺言書の内容は相反していてはいけないなど、注意すべき点もありますので、専門家へチェックを依頼することをお勧めします。
誠に勝手ながら、2024年8月13日(火)から8月16日(金)は、夏季休業とさせていただきます。
ご不便ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承くださいますよう お願い申し上げます。
三保会計グループ
2024年6月からの定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付(以下、「調整給付」と言います)については、個人住民税が課税される市区町村において給付額を算定の上、以下のように給付されます。
* 当初給付
2024(令和6)年夏以降、個人住民税が課税される市区町村において、2023(令和5)年の所得状況(所得税・個人住民税)に基づき、定額減税で引ききれないと見込まれるおおむねの額が支給されます。
* 不足額給付
個人住民税が課される市区町村において、2024(令和6)年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した後、上記の当初給付では不足する金額があった場合に、追加で給付されます。
2024(令和6)年分の所得税と定額減税の実績の額が確定する必要がありますので、2025年以降に個人住民税が課税される市区町村から支給されます。
ご自身が該当するかどうか、判定シートでご確認ください
また、お住まいの市区町村によって必要な手続きは異なる場合がありますので、詳細については市区町村にご確認ください
雇用契約書・労働条件通知書をPDF等の電子ファイルで作成し、電子メール等で送信することで労働条件を明示し、クラウドサインで済ませる企業も増えてきています。
この場合、雇用契約書・労働条件通知書も電子取引データとして保存する必要が有ると、国税庁の「電子帳簿保存法一問一答」に掲載されました
そもそも電子帳簿保存法とは、法人税法や所得税法の帳簿や書類を電子データで保存することを認める法律ですが、企業のペーパレス化・オンライン化が進みつつあることを受けて、適用範囲が広がってきています。
【問】
従業員を雇用する際、賃金や労働時間等の労働条件を記載した「労働条件通知書」データを電子メールに添付して相手方に送信し、また、クラウドサービスを利用して「雇用契約書」の授受を行った場合この「労働条件通知書」データや「雇用契約書」データは電子取引データとして保存する必要がありますか。
【令和6年3月追加】
【回答】
従業員の雇用に際して相手方に交付する「労働条件通知書」や相手方との間で取り交わす「雇用契約書」には、通常、契約期間、賃金、支払方法等に関する事項等が記載されており、法第2条第5号に規定する取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項)に該当します。
その取引情報の授受を電子メールなどの電磁的方式により行う場合には、電子取引に該当しますので、その電子取引データを保存する必要があります(保存方法については電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問27等を参照してください。)。
電子取引データ保存について、三保会計グループは、「TKC証憑保存機能」を推奨しています
https://www.tkc.jp/fx/tds/
融資審査にあたり、金融機関が重視するのは、主に①貸したお金は何に使われるのか?(資金使途)②貸したお金はきちんと返済されるのか?(返済能力)――の2つです。
そこで融資の申し込みにあたっては、「借りたお金は何に使うのか」「融資実行後、どのくらい利益が生まれるのか」「その利益からいくら返済していくのか」を、経営者自身の言葉で説明できるようにしておくことが大事です。
これらの説明が明確で、かつ具体的であればあるほど、金融機関は融資実行を判断しやすくなります。
また、TKCの会計システムをご利用のお客様は、年1回の決算書に加え、「TKCモニタリング情報サービス(MIS)」を通じて、定期的に試算表も金融機関に提出することが可能です。
TKCモニタリング情報サービスについては、こちらからご覧ください
https://www.tkc.jp/fx/bank/
従業員のモチベーションアップと長期雇用促進に向けて、社内表彰制度で報奨金や表彰金を贈呈する企業も多いですが、現金は基本的に課税対象となるので、注意が必要です。また、就業規則・社内規定を整えておくことが必要です。
主な取り扱いは、以下の通りになっています
【所得税の取扱い】
永年の勤続を表彰して現金や商品券などを支給する場合は、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。
一方で、記念品を渡す場合や旅行や観劇に招待する場合は、次のすべて 満たしていれば、課税する必要はありません。
①勤続年数や地位などに照らし、社会一般的に みて相当な金額以内である。
② 勤続年数がおおむね 10 年以上の人が対象で ある。
③同じ人の 2 度目以降の表彰の場合は、前回か らおおむね 5 年以上あいている。
参照:創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591.htm)(国税庁HP)
【社会保険の取扱い】
永年勤続表彰金に関する社会保険の取り扱いは、2023年6月27日に改正された「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」に基づいて、
以下の要件を満たす場合、原則として報酬等に該当せず、社会保険の対象外とされることが示されています。
①表彰の実施目的が、福利厚生や長期勤務の奨励である。
②表彰の基準は、勤続年数のみを要件として、 一律に支給される。
③社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えて おらず、表彰の間隔がおおむね5年以上である。
参照:標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/jireisyu.pdf)(日本年金機構HP)
【労働保険の取扱い】
上記の一方で、労働保険(労災保険・雇用保険)においては、 「年功慰労金」「勤続褒賞金」は賃金に含まれないとされています。
参照:労働保険対象賃金の範囲(https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/dl/1-3-2.pdf)(厚生労働省HP)
住宅ローン控除とは、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。
注意すべき点としまして、令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。
<令和6年度税制改正のポイント>
・借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の水準
(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)を維持。
・新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、
建築確認の期限を令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長する。
住宅ローン控除を受けるためには、条件を満たすだけではなく、確定申告や年末調整が必要です。住宅ローン控除の申請には、1年目と2年目以降で手続き方法が異なります。1年目は確定申告が必要ですが、2年目以降は勤務先の年末調整で手続きが可能です。
2024年(令和6年)6月から納税者を対象とした所得税(国税)3万円、個人住民税(地方税)1万円の特別控除(定額減税)が実施されます。定額減税は、働き方や家族構成で実施方法や減税額が変わるなど、少し複雑な制度です。
定額減税の対象となるのは、は2024年(令和6年)の所得税と住民税の納税者で、合計所得金額が1,805万以下の個人です。ただし、給与所得のみの場合は年収2,000万円以下、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」を適用する場合は年収2,015万円以下の個人が対象です。
なお、給与所得者の定額減税については、給与の支払者が受給者に代わって定額減税額を計算することとされますので、給与計算を担当されている方は 令和6年6月1日以降に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除する「月次減税事務」と、年末調整の際に、精算を行う「年次減税事務」を行うこととなります。
詳しくは、「国税庁 定額減税特設サイト」をご覧ください
決算申告の期限が近付くと、所轄の税務署から納付書が送られてきておりましたが、国税庁は、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて令和6年5月以降、以下に該当される方へは納付書を送らないことを発表しました
今後は、インターネットバンキング等からのキャッシュレスな納税が必須になってきます
《事前送付を行わないこととなる方》
* e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
* e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
* e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
* 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
振替納税 インターネットバンキング等による納付 クレジットカード納付 スマホアプリ納付 コンビニ納付(QRコード)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/oshirase.htm
インターネット閲覧中に偽のセキュリティ警告等を表示し、金銭を騙し取ろうとする「サポート詐欺」が全国的に多発しています。
これを受けて、情報処理推進機構(IPA)が特集ページ(https://www.ipa.go.jp/security/anshin/measures/fakealert.html)を公開しています。「サポート詐欺」被害に遭わないために、その特徴や対処方法をご認識ください。
万が一「サポート詐欺」被害に遭った場合には、下記の対処を実施してください。
1. 対応方法
①偽のセキュリティ警告画面が表示されたら、次の手順でブラウザを閉じます。
1)キーボードのEsc(エスケープキー)を2~3秒押し続けます。(長押し)
2)ブラウザの全画面モードが解除されますので、ブラウザの「×」をクリックします。
②偽のセキュリティ警告画面で表示される電話番号に電話をしないでください。
③偽のセキュリティ警告画面で指示されるソフトウェアのインストールをしないでください。
2.「サポート詐欺」被害に遭った場合の対処
(1) クレジットカード決済した場合は、クレジットカード会社へ被害連絡し、決済手続きの停止を依頼します。
(2) 電子マネー決済した場合は、電子マネーの管理会社へ被害連絡し、決済手続きの停止を依頼します。
(3) セキュリティ警告画面で指示されるソフトをインストールした場合、アンインストールし、
パソコンに記憶させているパスワードを変更します。
労働契約締結の際や有期労働契約の更新のタイミングにすべての労働者に対し明示事項である「就業場所」と「業務の内容」は、現在は雇入れ直後のものを明示すれば足りるとされていますが、2024年4月以降は、これらに加えて「就業場所・業務の変更の範囲」の明示が必要となります。
また、「更新上限の有無と内容」「無期転換申込機会」「無期転換後の労働条件」も示さなければなりません。
新ルールは同一労働同一賃金や無期転換ルールなどにも関係しますので、早めに自社の雇用形態別の労働条件を見直しておくことが良いでしょう。
副業による所得が20万円以上ある場合には確定申告が必要になります。
また、医療費控除や寄付金控除等の申告をする場合は、20万円以下の副収入でも併せて申告しなければなりません
最近では、ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用して気軽に取引ができることから、確定申告が必要な副収入であることを意識せず取引を行っている方も多いかと思います。
1件ごとの取引金額が少なくても、申告が必要かどうかは年間の合計額で判断するため、取引回数が多い方は特に注意が必要です。
消費税の2割特例とは、消費税の納税額を計算する上での仕入税額控除を「預かり消費税×80%」で計算するという特例制度です。
2023年度税制改正でインボイスの激変緩和措置の一つとして設けられました。
2割特例の対象となるのは、インボイス制度の開始を機に登録をし、免税事業者から課税事業者になる事業者です。
インボイス番号を登録しなくても課税事業者となる人は2割特例を適用できません。
期限付きに注意
2割特例は、恒久的な制度ではありません。「2026年9月30日の属する課税期間まで」ですので、法人は、決算期がいつかによって適用できる課税期間が変わります。
少しでも条件が外れたら適用不可
最初の課税期間で2割特例が使えたからといって、ずっと使えるとは限りません。基準期間の課税売上高が1000万円を超えたりしますと、適用できなくなります。
その他、2割特例を受けるための手続きや、継続摘要の可否、本則課税・簡易課税との比較など、いろいろ注意が必要なものとなっています
(参考:国税庁ホームページ)
2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
財務省は、令和6年度税制改正大綱が12月22日に閣議決定されたことを公表しました。
本年の税制改正大綱の大きな改正点は、法人課税に係る賃上げ税制の改正、交際費から除外できる飲食費基準金額の増額、外形標準課税の改正、消費課税に係るプラットフォーム課税の導入、所得税・個人住民税の定額減税の創設などです。
(詳細については、「財務省ホームページ(税制) (https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html) 」をご参照ください。)