■三保会計グループ■_税理士法人三保新横浜会計事務所・三保経営企画株式会社・新横浜保険サービスセンター有限会社

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title_個人情報のお取り扱いについて
三保会計グループ

1. 利用目的
当グループは、個人情報の取扱いにあたり、利用目的を特定するとともに、その利用目的の達成に必要な範囲において取扱うこととし、その範囲を超えて取扱いはいたしません。なお、特定の個人情報の利用目的が法令等に基づき別途限定されている場合には、当該利用目的以外での取扱いはいたしません。

なお、当グループにおける主な個人情報の利用目的は次のとおりです。
1. 税理士業務
2. 社会保険労務士業務
3. 行政書士業務
4. 経営指導業務(各提携会社との業務提携に係る顧客紹介を含む)
5. 保険会社より保険募集業務の委託を受けて行う保険代理業務
2. 個人情報の取得
当グループは、個人情報を業務上必要な範囲内において適正かつ適法な手段により取得いたします。
3. 個人情報の第三者への提供の制限
当グループは、事前に同意をいただいている場合や法令等に基づく場合等を除き、原則としてお客様の個人情報を第三者に対して提供いたしません。
ただし、下記に掲げる事項に該当する場合には、お客様の同意をいただくことなく個人情報を提供することがあります。
1. 裁判所、検察庁及び警察等の権限を持つ機関から個人情報の開示を求められた場合。
2. お客様の事前の同意がある場合。
3. 個人を識別できない「統計データ」として開示する場合。
4. お客様のご要望により、TKC会員事務所、関連企業、提携企業または協定企業に開示する場合。
5. 人の生命、身体、財産の保護に必要な場合で、お客様の同意を得ることが困難な場合。
6. 公共の利益のために必要な場合で、お客様の同意を得ることが困難な場合。
7. 利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報の取り扱いを第三者に預託する場合。
なお、個人情報を預託する場合の預託先は、秘密保持を始めとする契約を締結し、当グループの個人情報取扱規
定に準拠した適切な保護がなされるよう、必要な措置をとるものとします。
4. 個人情報の安全管理措置
お客様の個人情報は、正確かつ最新の内容に保つよう努めます。また、お客様の個人情報の紛失・漏えい・改ざん・き損の防止などの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。
5. 個人情報のご本人による管理
当グループは、お客様に関する個人情報の利用目的の通知、内容の開示のご請求、保有個人データの内容が事実に反する場合等における訂正・追加・削除、利用の停止・消去・第三者提供の停止のご請求につきましては、下記に掲げる事項に該当する場合を除き、適切かつ迅速な対応を行うよう努めてまいります。
1. 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 。
2. 当グループの業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
3. 他の法令に違反することとなる場合。
6. 本方針の公表と変更
本方針及びその変更等の情報は、三保会計ホームページ(http://www.miho-kaikei.com)において公表してまいります。
7. 個人情報に関するお問合せ先
当グループでは、お客様の個人情報に関するお問合せの窓口を設けています。
個人情報の開示、訂正、利用停止などのご請求、その他の個人情報に関するお問合せは下記までご連絡いただきますようお願いいたします。
【三保会計グループ 個人情報保護推進室】
〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-3-24
TEL:045-474-0010(代)
(受付時間:月〜金/8時30分〜17時(祝祭日・年末年始除く))
メールアドレス info@miho-kaikei.com

■ 関連法令
税理士法
第三十八条 (秘密を守る義務)
税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなった後においても、また同様とする。

第五十四条  (税理士の使用人等の秘密を守る義務)
税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。

第五十九条  (罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 税理士となる資格を有しない者で、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させたもの
二 第三十八条(第五十条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の規定に違反した者
三 第五十二条の規定に違反した者
社会保険労務士法
第二十一条  (秘密を守る義務)
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。

第二十七条の二  (開業社会保険労務士の使用人等の秘密を守る義務)
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。

第三十二条の二 (罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一  虚偽その他不正の手段により社会保険労務士の登録を受けた者
二  第二十一条又は第二十七条の二の規定に違反した者
行政書士法
第十二条  (秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

第十九条の三  (行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなった後も、また同様とする。

第二十二条 (罰則)
第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

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